【ひょっとして犯罪?】Amazonほしいものリストを公開すると危険?【SNS】

お役立ち情報
この記事は約3分で読めます。

2015年に香川県の高松駅周辺で「物乞い行為」をしている様子を某生放送プラットフォームにて配信していた男性が警察に軽犯罪法違反の疑いで書類送検されるという事件が起こり、話題となりました。

この事件を受けてSNS上では、「Amazonの欲しいものリストを公開するのもアウトなの?」「犯罪となる物乞いはどこからなのか?」など様々な声が飛び交いました。

そこでこの記事では、TwitterやYouTube、InstagramなどのSNSでよく見かける「Amazonほしいものリスト」を公開する上で注意すべきことをご紹介しています。

【結論】ほしいものリストの公開方法によってはアウト

軽犯罪法1条では、「こじきをし、又(また)はこじきをさせた者」を「拘留又は科料に処すことができる」と定め、こじき行為を禁じています。

これに違反した場合は、、「1日以上30日未満の拘留」「1000円以上1万円未満の科料」が科せられる可能性がありますので、注意したいところです。

それでは、「こじき」とはどのような行為を指すのでしょうか?

日本国憲法では、国民の「勤労の義務」が定められており、自身の生活資金や趣味などに使う目的でお金を集める行為はこじきとみなされ、違法になります。(こじきの定義は下記の引用参照)

「こじきをする」とは,不特定の人に哀れみを乞い,自己または自己の扶助する者のために生活に必要な金品を受けようとすることである。

『軽犯罪法 新装第2版』

そのため、SNSなどにAmazonほしいものリストを公開する際に、「誕生日なのでプレゼントをください!」「食べるものがないので恵んでください」などの文言を付け加えたり、口頭で伝えると違法となる可能性があります。

一方で、ほしいものリストを単に公開するだけでは、「物乞い」には該当しないので大丈夫なようです。

タイムラインを見ているとよく誕生日や記念日などにほしいものリストを公開している方を見かけますが、注意したいところです。

配信サイトの投げ銭は大丈夫なのか?

YouTubeやスマートフォンアプリのライブ配信アプリの「投げ銭」や「課金アイテム」を配信者に贈る行為は、ライブ配信内で会話やネタなどのパフォーマンス披露しているとみなされ、配信というパフォーマンスの対価とみなせるため、適法とのこと。

また、クリエイターを支援するためのパトロンサイトなども上記と同じく、投稿内容がパフォーマンスとみなされて適法となるので、安心してください。

目的は働かずに稼ぐ行為を防止することにある

逮捕されている人の中には、反復継続的に物乞いをしていることに対して「こじき」と認められることもあり、繰り返し同情を買って働かずに金品を受け取ると警察の書類送検という判断に影響を与える可能性が高いことがわかりました。

ただ、一回でも行えばそれは違法行為なので、安易にTwitterなどのSNSでAmazonほしいものリストを公開したり、オンラインギフト券を対価なく受け取る行為はしないようにしましょう。

【まとめ】公開したい場合はとにかく対価を用意しよう

とにかく、「同情をかう行為」や「反復継続的な物乞い」によってほしいものリストから物品を購入してもらったり、オンラインギフト券を貰うことは違法行為なので、イラストを描く人だと「絵」を対価に、ライブ配信者だと「トーク」を対価として用意してリスナーにお願いすることなく、贈ってもらうようにしましょう。

ただ、何かしらの対価を用意していても「遊びたいから」「ものがほしいから」という魂胆が感じ取れる案件は、炎上するので、要注意です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました